【特定技能】登録支援機関に委託しないことはできるか
グループのアイリスインターナショナル株式会社は登録支援機関登録されましたが、
いきなりうちの仕事にならないようなお題です(笑)。
しかし業界として必要性をご理解いただきたいのでご説明します。
特定技能制度上、特定技能外国人の生活支援は義務付けられているわけですが、
生活支援を行う機関としては、
「雇用主」か雇用主が委託する「登録支援機関」となっています。
同じ事業主のもとでの技能実習生から特定技能外国人への移行の場合や、
既に別途外国人を雇用されている場合などは、
自社で特定技能外国人の生活支援もできるはずだから大丈夫だ、
とおっしゃる場合もあります。
登録支援機関への委託料というコストが削れるわけですから当然の経営判断だと思います。
この支援業務を誰が行うかは、
外国人が特定技能在留ビザ取得の申請をする際、その申請書に明記し、
当該外国人に対する支援計画書や雇用主が登録支援機関に委託する場合は
締結した支援委託契約書写しを添付しなければなりません。
要は、誰がどんな支援を行うかが決まっていないと、
特定技能ビザ申請の審査をしてもらえないのです。
登録支援機関に委託する場合は、
支援業務体制が法務省の基準に合致しているとして登録された登録支援機関ですので、
その点に関しては問題ないわけです。
しかし雇用主が直接支援業務を行うとしてビザ申請する場合は、
その支援業務体制が法務省の基準に合致しているかを詳細に審査されます。
実際に行政書士事務所エッセンスにて、
以下の状況で雇用主自社支援にて特定技能ビザ申請いたしました。
・外国人は、同じ事業主のもとでの技能実習2号から特定技能1号への移行
・雇用主は、農業を営む個人事業主で家族経営
一旦の審査結果としては是正を求められたのですが、
それに沿った是正をすることができず、
結果的には登録支援機関に支援業務委託することに切り替え、
最終的に特定技能ビザを取得することができました。
この審査結果への対応の過程上、当事務所としましては、
雇用主が直接支援するために整えておかなければならない体制は、
おおまかには以下のようではないかと考えております。
・特定技能制度の根底にある考え方は、あくまで契約形態が「雇用契約」であるので、
雇用主と被用者である特定技能外国人は「対等」であるべきということ。
・組織体制上及び物理的に支援ラインが経営及び業務ラインから「一定の独立性」があること。
特定技能外国人を雇用することは決してコストの削減ではなく、
会社の発展のため、当面の人材不足を補うという面と
それだけではなくその先の海外進出を見据えた現地人材の育成という面があると思います。
エッセンスグループは、あくまで法令及びその趣旨に則りつつもご依頼先の実情及びビジョンに合わせた最適解をご提供したいと考えております。
特定技能外国人雇用の自社生活支援体制構築に関しましても、
ご相談に応じさせていただきますので、お問い合わせください。