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永住者とは?
「永住者」は、出身国の国籍を保有したまま、その生涯を我が国に生活の本拠をおいて過ごす者といい、この在留資格には行動の制限がなく、在留期限にも制限がありません。
「永住者」の在留資格を取得するメリット
(1)在留資格更新の手続きが不要なので、安定して日本に在留することができます。
(2)在留活動の制限がないので、どのような職業につくこともでき、労働時間の制限もなくなります。
(3)日本での社会的信用が増し、銀行融資や住宅ローンが組みやすくなります。
(4)定住在留資格「日本人の配偶者等」と異なり、離婚・配偶者と死別しても永住資格は失われません。
在留資格「永住」の審査基準
法務省の「永住許可に関するガイドライン」によりますと、以下のように記載されております。
(1)素行が善良であること
法律を遵守していること、社会的に避難されることのない生活を営んでいること、等々
(2)独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
収入や資産等から見て、将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること
原則10年以上日本に在留していること(※)、現在持っているビザが最長の在留期間(現在は3年以上で最長と認められる)であること。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税・年金や健康保険料の支払などの公的義務を怠っていないこと。
10年日本にいなくても永住申請可能な条件(※)
上記のように永住申請可能な日本での在留期間は10年以上ですが、下記の条件を満たす場合、10年未満でも永住申請可能です。
(1)「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」に該当している方
結婚してから3年日本に在留していること
かつて海外で結婚し生活を営んでいた方で、結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留していること。
(2)「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の『子』
引き続き日本に1年以上在留していること。
(3)在留資格『定住者』の方
定住許可後、引き続き日本に5年以上在留していること。
(4)日本への貢献があると認められた方
引き続き日本に5年以上在留していること。
(5)『難民認定』を受けている方
引き続き日本に5年以上在留していること。
必要書類一覧(法務省ウェブサイト)
以下が法務省が公表している永住許可申請に関する必要書類一覧です。
【永住許可申請1】申請人が日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者、日本人の実子・永住者の実子・特別永住者の実子の場合 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu01.html
【永住許可申請2】申請人が「定住者」の在留資格である場合 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu02.html
【永住許可申請3】申請人が就労関係の在留資格及び「家族滞在」の在留資格である場合 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu03.html
【永住許可申請4】申請人が「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00131.html
永住許可申請の現状:永住許可率は年々下がり50%程度
永住許可申請の審査に関し、出入国在留管理庁は、「永住者の在留資格をもって在留する者は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がないことから、永住許可に係る審査はいわば入管としては当該外国人の在留に関する最終の審査になることから適切に行う必要がある」として、厳格な審査を行うとしています。
以下が直近の許可率の推移です(法務省データ)。
2015年 許可率 70.9%
2016年 許可率 67.5%
2017年 許可率 56.9%
2018年 許可率 51.7%
永住審査の厳格化:許可率の今後の上昇は見込みにくい
2019年5月に改定された法務省の永住ガイドラインによると、「収入状況の審査対象を過去3年から過去5年に拡大」、「税金・年金・健康保険の納付状況に関する書類の提出強化」されており、今後の許可率の上昇は見込みにくいものと思われます。
許可の可能性を高めるには:専門家の活用
不許可の理由には、
①そもそも明確に条件を満たしていない(例、在留期間が短い)場合 と、
②幅のある条件に関して、審査官に事実をうまく説明できなかった場合、
があります。
①の場合は、条件を満たすまで永住申請をしても確実に不許可になりますし、当事務所としても申請をお薦めいたしません。
確かに法務省のウェブサイトには必要書類が掲載されていますが、これらをそのまま集めて提出しても、②のように十分な説明がなされたと言えず、不許可の事例で、もし必要書類以外の、さらに状況をしっかりと説明するための資料を準備して説明していれば許可されたのではないか、と推定される場合もあります。
再申請も可能ですが、一度不許可になると再申請での審査は更に厳しくなるとお考えになられたほうがいいです。
初めて永住許可申請をお考えの方は、少なくても専門家のアドバイスは受けられた方が後悔なくよいでしょう。
永住許可申請 サービス内容・報酬額
ビザ申請サービス【基本報酬】 | 報酬額(円、税込) |
永住許可申請 | 154,000 |
永住許可申請サービス(基本)の内容
①手続き全般に関する総合的なコンサルティング
②ご依頼者に合わせた必要書類のリストアップ
③永住許可申請書類一式の作成
④法務省の必要書類一覧にないが、状況に応じた補強資料の有無の判断及び作成
⑤出入国在留管理局への申請代行
⑥出入国管理官からの事情説明の質問状、追加資料提出への対応代行
⑦結果通知書の受取り
⑧再申請・再々申請制度の適用あり(※以下別項目ご参照)
永住許可申請 【難易度等加算】 | 報酬額(円、税込) |
同居(予定)の家族の申請1名追加 | 44,000 |
自営業・会社取締役の場合 | 22,000 |
過去5年で年収300万円未満の年度がある場合 (扶養家族人数により金額は変わります) | 22,000 |
自己申請又は他社申請での不許可からの再申請 | 33,000 |
高度人材(高度専門職ビザなし)での申請 | 22,000 |
オーバーステイ、過去在留特別許可を受けたことがある場合 | 55,000 |
法令違反・犯罪歴がある場合 | 55,000 |
許可時の在留カードの受取出頭代行 | 16,500 |
※外国語書類の日本語翻訳に関しましては、原則ご依頼人にお願いしていますが、外部の翻訳サービスをご利用いただけます(有料)。
※実費(郵送費、出入国管理局までの交通費、許可時印紙代8,000円等)は、精算時にご請求いたします。
お支払いについて
お支払い方法 | 銀行振込 または 現金 |
お支払い時期 | 以下をお選びいただけます ①2回の分割払い(着手時と許可時) ②一括払い(着手時) ※状況につき②のみお願いする場合があります |
再申請・再々申請制度
再申請・再々申請制度とは、万一許可を取得できなかった場合、追加料金をいただかずに再申請・再々申請までサポート差し上げる制度です。ただし、以下の事由の場合は、本制度は適用いたしませんのでご了承ください。
- 不利益な事実を隠していたことが判明した場合
- 申請中の犯罪、税金の未払い
- 出入国管理局の指示及び当事務所の依頼に従った書類のご提出に協力されない場合
- 申請後の大幅な収入減により生計が維持できなくなった場合
- 保証人を立てることができなくなった場合
- 結果が出る前に申請を取下げられた場合
行政書士事務所エッセンス 事務所概要
団体名 | 行政書士事務所エッセンス |
設立時期 | 2007年10月 |
代表者 | 申請取次行政書士 佐野良明 (埼玉県行政書士会所属) |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1664番地3 (西武池袋線 仏子駅 徒歩12分) |
TEL | 050-5435-4109 |
取扱業務 | 各種許認可(建設業、産廃業など)、経営コンサルティング(資金繰り、融資、補助金、M&A、会社設立など) 在留ビザ、特定技能登録支援機関業務(関連企業) 相続対策(自筆証書遺言保管制度対応など)、生前財産対策、離婚等家庭問題 |
営業対応 | 電話受付時間:平日 午前9時-午後8時 お問い合わせフォーム受付時間:24時間365日 ご相談時間:完全予約制、土日祝でも対応いたします。 ご相談場所:弊事務所。ご指定場所まで出張対応させていただく場合もあります。 |
加入団体 | 埼玉県行政書士会 入間市商工会 狭山商工会議所 |
行政書士事務所エッセンス 代表者経歴
佐野 良明(さの よしあき)
外国人材コンサルタント 申請取次行政書士
アイリスインターナショナル株式会社(特定技能登録支援機関) 代表取締役社長
公益財団法人さいたま市産業創造財団登録専門家
世界に開かれた日本を目指して、外国人の受入定着を支援
兵庫県神戸市生まれ、埼玉県入間市在住
1997年東京大学法学部卒業 在学中国家公務員Ⅰ種法律職合格
東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行
一般企業数社にて、マカオ・ウクライナ・フィリピンでの海外事業立ち上げの傍ら
2007年現行政書士事務所エッセンス開設
世界に開かれた日本を目指すべく、外国人の方々の生活支援を始める
2019年施行の特定技能制度開始に合わせ、株式会社アイリスインターナショナルを設立
2019年12月、特定技能外国人の生活支援を行う登録支援機関の法務省登録を行った
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