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外国籍の方が日本で働くには、在留資格の取得が必要です。
我が国に外国籍の方が入国・滞在するには、原則目的に応じた在留資格を取得しなければいけません。
特に就労する目的の場合は、
その外国籍の方の状況(素行・学歴等)
及び
受け入れる企業の状況(業種・就かせる職種・企業の遵法性・継続性・安定性・発展性)
が審査されることになります。
就労可能な主な在留資格
技術・人文知識・国際業務 | 原則専門学校もしくは大学を卒業している外国籍の方を対象に、その方の専攻と関連のある職種もしくはその方の母国語を用いるような職種に就労する場合の在留資格です。 |
技能 | 調理師等熟練した技能を要する職種で、10年超等の一定の実務経験年数のある方がその専門料理店等で就労する場合の在留資格です。 |
企業内転勤 | 海外にある本社・支社・関連会社から日本の本社・支社・関連会社へ外国人社員を呼び寄せる場合の在留資格です。 技術・人文知識・国際業務の範疇の業務に就く場合に限定されます。 |
経営管理 | 外国籍の方が日本で会社を設立し経営するための在留資格です。また既存会社が、社長、取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国籍の方を呼び寄せる場合の在留資格です。 |
特定技能 | 2019年4月に開始された現場系の人材不足を補うことを目的とされた在留資格です。技能実習を経た人もしくは特定技能試験及び日本語試験に合格した外国籍の方が、現場系職種に就労することができます。就労可能職種は細かく限定されています。 |
主なものは以上となりますが、他の在留資格もありますので詳しくはお問い合わせください。
当事務所は許可の可能性が低い場合は、お受けいたしません。
当事務所は、原則として許可の可能性が低いと判断する場合はお受けいたしません。
また許可の可能性を高めるための虚偽の申請は行いません。
許可の可能性について検討させていただきますので、無料相談にお申し込みください。
主な取扱許可事例
在留資格 | 雇用先企業 | 外国籍就職者 |
技術・人文知識・国際業務 | システム開発会社 | ミャンマー籍・大学卒業・プログラマー職 |
技術・人文知識・国際業務 | 外食店経営会社 | バングラディッシュ籍・大学卒業・経理職 |
技術・人文知識・国際業務 | コンテンツ制作会社 | 台湾籍・大学卒業・マーケティング職 |
技術・人文知識・国際業務 | 建設会社 | ベトナム籍・大学卒業・設計職 |
技術・人文知識・国際業務 | 外国人専門人材紹介会社 | ベトナム籍・大学卒業・翻訳通訳職 |
技能 | インド料理レストラン会社 | インド籍・調理師 |
企業内転勤 | 通販会社 | 台湾籍・大学卒業・マーケティング職 |
経営管理 | 不動産管理会社 | インド籍・会社設立 |
特定技能(登録支援機関支援) | 農業 | ベトナム籍・技能実習生から移行 |
特定技能(登録支援機関支援) | 建設会社 | ベトナム籍・技能実習生から移行 |
特定技能(自社支援) | プラント製造会社 | ベトナム籍・建設就労者から移行 |
必要書類一覧 例(法務省ウェブサイト)
以下が法務省が公表している各在留資格の必要書類一覧の例です。
【技術・人文知識・国際業務 在留資格認定証明書交付申請】 法務省:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
【技術 在留資格認定証明書交付申請】 法務省:在留資格「技能」
【企業内転勤 在留資格認定証明書交付申請】 法務省:在留資格「企業内転勤」
【経営管理 在留資格認定証明書交付申請】法務省:在留資格「経営・管理」
【特定技能 在留資格認定証明書交付申請】法務省:在留資格「特定技能」
申請を当事務所に依頼するメリット
確かに各在留資格申請のための必要書類一覧は、法務省のウェブサイトに掲載してありますので、これに沿って書類を収集・作成し自力で申請を行うことは可能です。
しかし当事務所に依頼されると以下の点でメリットがあります。
- 法務省のウェブサイト記載の必要書類一覧はあくまで必要最低限ですので、申請後出入国管理庁担当官より追加資料の提出を高い確率で求められます。当事務所にご依頼の場合は、予めそれぞれのご事情により補強が必要な任意提出書類を判断し作成し、当局に提出いたします。また申請後、担当審査官とのやりとりも当事務所が行いますので安心です。
- 書類を作成する手間及び出入国管理庁に提出しに行く時間が節約できます。特に出入国管理庁への提出については一般の方は数時間~半日と待ち時間が非常にかかりますが、申請取次行政書士の場合は予約が可能です。
- 在留資格更新の場合、会社は原則申請できませんので外国人本人に任せた場合、外国人本人に会社内部書類を委ねることになります。機密保持の観点から法的に守秘義務が課せられている当事務所等行政書士にご依頼いただくことをお薦めします。
- 就労系在留資格申請の場合、在留資格によりポイントとその程度は異なりますが、受入企業内部の事情(遵法性特に労働基準法・継続性・安定性・発展性)が審査されます。当事務所は関連法及び財務に精通しておりますので、雇用契約書や事業計画書・業績説明書等を適切に作成させていただくと同時に会社管理体制についてもアドバイスさせていただけます。
就労系在留資格申請 サービス内容・報酬額
在留資格許可申請サービス(基本)の内容
①手続き全般に関する総合的なコンサルティング
②ご依頼者に合わせた必要書類のリストアップ
③申請書類一式の作成
④法務省の必要書類一覧にないが、状況に応じた補強資料の有無の判断及び作成
⑤出入国在留管理局への申請代行
⑥出入国管理官からの事情説明の質問状、追加資料提出への対応代行
⑦結果通知書の受取り
⑧再申請・再々申請制度の適用あり(※以下別項目ご参照)
※外国語書類の日本語翻訳に関しましては、原則ご依頼人にお願いしていますが、外部の翻訳サービスをご利用いただけます(有料)。
※実費(郵送費、出入国管理局までの交通費、許可時印紙代等)は、精算時にご請求いたします。
報酬表(1)在留資格【技術・人文知識・国際業務 / 技能 / 企業内転勤】
ビザ申請サービス【基本報酬】 | 報酬額(円、税込) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) ビザの種類の変更 (在留資格変更許可申請) | 120,000 |
現在のビザの期間延長 (在留資格更新許可申請) | 60,000 ※転職後の更新は 120,000 |
【難易度等加算】(主なもの) | 報酬額(円、税込) |
雇用主の事業計画書の作成が必要な場合 (新設会社もしくは新規事業) | 33,000 |
雇用主の直近決算が赤字の場合 | 16,500 |
実務経験(技能を除く)での申請の場合 | 22,000 |
自己申請又は他社申請での 不許可からの再申請 | 38,500 |
出国準備期間中の申請 | 16,500 |
法令違反・犯罪歴がある場合 | 55,000 |
許可時の在留カードの受取出頭代行 | 16,500 |
報酬表(2)在留資格【経営管理】
ビザ申請サービス【基本報酬】 | 報酬額(円、税抜) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) ビザの種類の変更 (在留資格変更許可申請) | 250,000 |
現在のビザの期間延長 (在留資格更新許可申請) | 100,000 |
【難易度等加算・オプション】 | 報酬額(円、税抜) |
事業計画書作成(ビザの期間延長の場合で、 赤字決算だった場合) | 40,000 |
株式会社設立 (新規の場合で、経営管理ビザ取得のための要件を 満たしたもの)※登録免許税、公証役場手数料等込 | 350,000 |
許可時の在留カードの受取出頭代行 | 15,000 |
報酬表(3)在留資格【特定技能】
ビザ申請サービス【基本報酬】 | 報酬額(円、税抜) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) ビザの種類の変更 (在留資格変更許可申請) | 200,000 |
現在のビザの期間延長 (在留資格更新許可申請) | 100,000 ※転職後の更新は 200,000 |
【難易度等加算・オプション】 | 報酬額(円、税抜) |
国土交通省建設特定技能受入計画申請 ※建設業職種のみ、新規の場合、必須 | 100,000 |
許可時の在留カードの受取出頭代行 | 15,000 |
お支払いについて
お支払い方法 | 銀行振込 または 現金 |
お支払い時期 | 以下をお選びいただけます ①2回の分割払い(着手時と許可時) ②一括払い(着手時) ※状況につき②のみお願いする場合があります |
再申請・再々申請制度
再申請・再々申請制度とは、万一許可を取得できなかった場合、追加料金をいただかずに再申請・再々申請までサポート差し上げる制度です。ただし、以下の事由の場合は、本制度は適用いたしませんのでご了承ください。
- 不利益な事実を隠していたことが判明した場合
- 申請中の犯罪、税金の未払い
- 出入国管理局の指示及び当事務所の依頼に従った書類のご提出に協力されない場合
- 結果が出る前に申請を取下げられた場合
行政書士事務所エッセンス 事務所概要
団体名 | 行政書士事務所エッセンス |
設立時期 | 2007年10月 |
代表者 | 申請取次行政書士 佐野良明 (埼玉県行政書士会所属) |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1664番地3 (西武池袋線 仏子駅 徒歩12分) |
TEL | 050-5435-4109 |
取扱業務 | 各種許認可(建設業、産廃業など)、経営コンサルティング(資金繰り、融資、補助金、M&A、会社設立など) 在留ビザ、特定技能登録支援機関業務(関連企業) 相続対策(自筆証書遺言保管制度対応など)、生前財産対策、離婚等家庭問題 |
営業対応 | 電話受付時間:平日 午前9時-午後8時 お問い合わせフォーム受付時間:24時間365日 ご相談時間:完全予約制、土日祝でも対応いたします。 ご相談場所:弊事務所。ご指定場所まで出張対応させていただく場合もあります。 |
加入団体 | 埼玉県行政書士会 入間市商工会 狭山商工会議所 |
行政書士事務所エッセンス 代表者経歴
佐野 良明(さの よしあき)
外国人材コンサルタント 申請取次行政書士
アイリスインターナショナル株式会社(特定技能登録支援機関) 代表取締役社長
公益財団法人さいたま市産業創造財団登録専門家
世界に開かれた日本を目指して、外国人の受入定着を支援
兵庫県神戸市生まれ、埼玉県入間市在住
1997年東京大学法学部卒業 在学中国家公務員Ⅰ種法律職合格
東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行
一般企業数社にて、マカオ・ウクライナ・フィリピンでの海外事業立ち上げの傍ら
2007年現行政書士事務所エッセンス開設
世界に開かれた日本を目指すべく、外国人の方々の生活支援を始める
2019年施行の特定技能制度開始に合わせ、株式会社アイリスインターナショナルを設立
2019年12月、特定技能外国人の生活支援を行う登録支援機関の法務省登録を行った
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