就労ビザ:雇用主の「事業適正性・継続性・安定性」加えて「発展性」

就労ビザの種類にもよりますが、特に就労ビザの代表的な「技術・人文知識・国際業務」に関しては、雇用主の「事業適正性・継続性・安定性」が求められます。当事務所ではそれに加えて、「発展性」も加味して、説得力をもたせています。

これは申請人である外国人が、中長期に渡って在留することを認めることになるので、その間継続的に働くことができるよう、雇用主の事業の適正性・継続性・安定性が事業の実態(事業所内部の実情)や許認可の有無・財務諸表の中身、が特に中堅中小企業ではチェックされます。

設立間もない企業や赤字企業に関しては、今後の事業計画書や赤字が一過性である説明書などを添付して、今回この外国人を雇ってもお給料をちゃんと払える、それに加えてその外国人の力でこのように売上上昇が見込めると発展性もアピールします。これは一度外国人を雇おうとする企業の多くは、事業の拡大のために今後も今回の外国人と同国人や事業の横展開として異国人を雇おうと考えるので、その布石でもあります。

先月は、いずれも必要書類要件の多いカテゴリ3やカテゴリ4といった中堅中小規模の企業が雇用主である申請案件で複数許可が下りました。全案件、事業計画書や赤字理由書等を添付したものでしたので大変やりがいのあるものでした。うち1件は同時に2人申請でした。

就労ビザに関しては、「申請人の事情」と「雇用主の状況」は審査の両輪です。外国人の雇用をお考えの方は、自社の状況が審査に耐えうる状況か、そうでない場合どのように改善していけばいいか、当事務所の知見と実績からアドバイスさせていただきますので、ご相談ください。