登録支援機関申請の現状の動向

登録支援機関とは、今年4月から開始された新就労ビザである「特定技能」ビザで働く外国人の雇用主が、(完全に義務ではありませんがほぼほぼ)その雇用する外国人の日本での生活支援を委託する団体のことです。この登録支援機関になるためには、法務省に申請して登録されなければなりません。

法務省のWEBサイトによると、10月31日現在2,893件社が登録されています。当事務所もこの登録支援機関申請のお手伝いをさせていただいており、初日である今年4月1日申請をさせていただき、そのお客様は無事登録されました。以降続々と申請のお手伝いをさせていただいております。また当グループもこの登録支援機関登録のためアイリスインターナショナル株式会社を設立し、現在申請中です。

さてその登録支援機関申請の動向ですが、申請が開始された当初数ヶ月は、別途法務省WEbサイトに公表されている特定技能運用要領の形式要件を満たしている状況であればスムーズに登録されている状況でしたが、夏頃から登録後の支援体制が本当に十分かどうか実質的な面で入管からの照会がなされ始めたように思われます。そして9月27日付でこの運用要領が更新され、登録申請時の書式の追加や登録後の業務運用が若干厳格化されています。

このように登録支援機関登録は厳格化の方向にありますので、登録をご検討されている方は、求められている登録後の支援体制をご理解の上、早めに申請されることをお薦め致します。